個人情報保護 personal_protection

個人情報保護

患者さまの個人情報保護に関する当院の基本方針

当院は、常日頃より患者さまの視点に立ち、質の高い医療の実現とよりよい患者さまへのサービスの提供を目標として、診療業務を営んでおります。
患者さまの健康状態に応じて迅速に的確な医療を提供させていただくためには、患者さまに関する様々な医療情報が必要です。患者さまと確かな信頼関係を築き上げ、安心して医療サービスを受けていただくとともに、医学の発展にご理解をいただくためには、患者さまの個人情報の保護は必須です。
当院では下記の基本方針に基づき、医療情報の管理を行い、患者さまの個人情報の保護に厳重な注意を払っております。

  1. 当院では、個人情報保護に関する法律・規則および関連指針を順守し、それらに基づいた当院での規定を定め、患者さまの情報を管理しています。また、個人情報保護上の問題点が無いことを適宜確認し、継続的な改善を図っています。
  2. 当院では、診療および病院の運営管理に必要な範囲において、患者さまの個人情報を収集しています。また、その利用目的に関しては院内に掲示し患者さまに明示しています。
    必要な情報の範囲に関しましては、医学的、専門的判断を必要とする場合もありますので、疑問な点につきましてはいつでも説明に応じます。
  3. 当院では、患者さまの個人情報を適正に取り扱うために、責任者を置き、職員等に継続的な教育を行っています。
  4. 当院では、収集した患者さまの個人情報を医学研究・教育・研修に用いることがありますが、患者さまのプライバシーを侵害しないように努めます。
  5. 当院では、患者さまの個人情報の紛失、破壊、改ざんおよび漏洩を防止し、安全で正確な管理に努めます。
  6. 当院では、一部の業務を外部の会社等に委託する場合があります。この際、患者さまの個人情報を不用意に提供することはありませんが、医療安全上の観点からやむを得ずこれらの会社等に知らせる場合があります。このような事態において、当院では信頼のおける会社等を選択すると同時に、患者さまの個人情報が不適切に扱われないように契約を取り交わしています。
  7. 当院では、患者さまの健康および生命を守るために、診療上、医療情報を第三者に知らせることが求められる場合も、その必要性を慎重に吟味し、出来る限り患者さまの個人情報を保護するように努めます。
  8. 当院では、患者さまの要求に応じて、医療情報を開示しています。また取り扱いに関して不適切な点があった場合にはそれを是正いたします。何らかの理由で開示や是正に応じられない場合には、その理由をご説明申し上げます。
  9. 上記の基本方針に関するお問い合わせは、下記までお願いいたします。

個人情報保護管理委員会事務局
電話番号:025-382-3111
問い合わせはこちら
医療法人 愛仁会 亀田第一病院 病院長

個人情報保護規程

第1章 総則

(目的)
第1条

  • 本規程は、「個人情報の保護に関する法律」及び「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」(平成18年4月21日医政発第0421005号)に基づき作成したもので、医療法人愛仁会亀田第一病院(以下「当院」という。)において収集、利用、保存される患者とその関係者の個人情報の適切な保護のための基本規程である。

(本規程の対象)
第2条

  • この規程は、当院が保有する個人情報を対象とする。

(定義)
第3条

  • この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
    (1) 個人情報
  • 生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものを含む)をいう。
    • <個人情報を以下に例示する。>
    • ① 診療録、処方箋、手術記録、助産録、看護記録、検査所見記録、エックス線写真、紹介状、診療要約、調剤録等の診療記録。
    • ② 検査等の目的で、患者から採取された血液等の検体の情報。
    • ③ 介護サービス提供にかかる計画、提供したサービス内容等の記録。
    • ④ 職員(研修医,各部門実習生を含む)に関する情報(採用時の履歴書・身上書,職員検診記録等)。ただし、医療においては死者の情報も個人情報保護の対象とすることが求められており、当院では個人情報と同様に取り扱う。
    (2) 個人情報データベース
  • 特定の個人情報を一定の規則(例えば、五十音順、生年月日順など)に従って整理・分類し、特定の個人情報を容易に検索することができるよう、目次、索引、符号等を付し、他人によっても容易に検索可能な状態においているものをいう。紙媒体、電子媒体の如何を問わない。
    (3) 個人データ
  • 「個人情報データベース等」を構成する個人情報をいう。検査結果については、診療録等と同様に検索可能な状態として保存されることから、個人データに該当する。診療録等の診療記録や介護関係記録については、媒体の如何にかかわらず個人データに該当する。
    (4) 個人情報管理責任者
  • 個人情報保護のための業務について、統括的責任と権限を有する者をいう。
    (5) 預託
  • 当院以外の者にデータ処理等の委託のために当院が保有する個人情報を預けること。

第2章 個人情報の収集

(個人情報を収集する目的)
第4条

  • 患者・利用者・関係者から個人情報を取得する目的は、患者・利用者・関係者に対する医療・介護の提供、医療保険事務、入退院等の病棟管理等、病院運営に必要な事項などで利用することである。
    また、職員に付いての個人情報収集の目的は雇用管理のためである。
    通常の業務で想定される個人情報の利用目的(別記)はインターネットホームページ、ポスターの掲示、等にて広報する。

(収集の原則)
第5条

  • 個人情報の収集は、収集目的(第7条に記載)を明確に定め、その目的の達成に必要な限度において行わなければならない。
  • 2 新しい目的で個人情報を収集するときは、担当者は個人情報管理責任者に届け出なければならない。
  • 3 前項の届け出を受けた個人情報管理責任者は、速やかに病院長の承諾を得なければならない。承諾後、新しい目的での個人情報の収集が可能となる。

(収集方法の制限)
第6条

  • 個人情報の収集は、適法、かつ公正な手段(第8条に記載)によって行わなければならない。
  • 2 新しい方法又は間接的に個人情報を収集するときは、担当者は個人情報管理責任者に届け出なければならない。
  • 3 前項の届け出を受けた個人情報管理責任者は、速やかに病院長の承諾を得なければならない。承諾後新しい目的での個人情報の収集が可能となる。

(特定の個人情報の収集の禁止)
第7条

  • 次に示す内容を含む個人情報の収集、利用又は提供を行ってはならない。
  • (1) 門地、本籍地(所在都道府県に関する情報を除く)、犯罪歴、その他社会的差別の原因となる事項
  • (2) 思想、信条及び宗教に関する事項
  • (3) 上記1)および2)は疾病と関連する場合に限定し利用、収集できる
  • (4) 勤労者の団結権、団体交渉及びその他団体行動の行為に関する事項
  • (5) 集団示威行為への参加、請願権の行使及びその他の政治的権利の行使に関する事項

(個人情報を収集する方法)
第8条

  • 患者・利用者・関係者から個人情報を取得する方法は以下である。
  • (1) 本人の申告および提供
  • (2) 直接の問診または面談
  • (3) 患者家族、知人、目撃者、救急隊員、関係者等からの提供
  • (4) 他の医療機関、介護施設等からの紹介状等による提供
  • (5) 15歳未満の方の個人情報については、診療に関して必要な事項以外は原則として保護者等から提供をうける。
  • (6) その他の場合は、本人、もしくは家族の(意識不明、認知症等で判断できない時)同意をえて収集する。

第3章 個人情報の利用

(利用範囲の制限)
第9条

  • 個人情報の利用は、原則として収集目的の範囲内で、具体的な業務に応じ権限を与えられた者が、業務の遂行上必要な限りにおいて行う。
  • 2 個人情報管理責任者の承諾を得ないで、個人情報の目的外利用、第三者への提供・預託、通常の利用場所からの持ち出し、外部への送信等の個人情報の漏えい行為をしてはならない。
  • 3 当院職員、派遣職員、委託外注職員および関係者は、業務上知り得た個人情報の内容をみだりに第三者に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その業務に係る職を退いた後も、同様とする。

(利用目的の範囲)
第10条

  • 個人情報は、通常の業務で想定される個人情報の利用目的(別記)および、通常の業務以外として次の(1)号から(5)号について使用する。
  • (1) 患者・利用者・関係者が同意した医療業務
  • (2) 患者・利用者・関係者が当事者である契約の準備又は履行のために必要な場合
  • (3) 当院が従うべき法的義務の履行のために必要な場合
  • (4) 患者・利用者・関係者の生命、健康、財産等の重大な利益を保護するために必要な場合
  • (5) 裁判所および令状に基づく権限の行使による開示請求等があった場合

(目的範囲外利用の措置)
第11条

  • 収集目的の範囲を超えて個人情報の利用を行う場合は、患者・利用者・関係者本人の同意を必要とする。

(個人情報の入出力、保管等)
第12条

  • 病院医療情報システムへの入力・出力やデータ(画像等含む)等の取り込み及びそれらの管理等は、「亀田第一病院医療情報システム運用管理規程」に定める。
  • 診療情報等の個人情報を記載したカルテ等の保管・管理等は、「亀田第一病院 診療情報管理規定」に定める。

第4章 個人情報の適正管理

(個人情報の正確性の確保)
第13条

  • 個人情報管理責任者は、個人情報を利用目的に応じ必要な範囲内において、正確かつ最新の状態で管理しなければならない。診療情報に関する管理は「亀田第一病院 診療情報管理規定」に記載する。
  • 2 患者・利用者・関係者から、個人情報の開示、当該情報の訂正、追加、削除、利用停止等の希望を受けた場合は、各部署責任者が窓口となり、個人情報管理責任者は、すみやかに処理しなければならない。

(個人情報の安全性の確保)
第14条

  • 個人情報管理責任者は、個人情報への不当なアクセス又は個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等の危険に対して、「亀田第一病院医療情報システム運用管理規程」を策定し、実施、普及、評価、改善をしなければならない。

(個人情報の第三者への提供)
第15条

  • 個人情報の第三者への提供は本人の同意がない場合は禁止する。
      例外として、以下の場合には第三者に提供することがある。
    • ① 令状等により要求された場合(届出、通知)
    • ② 公衆衛生、児童の健全育成に特に必要な場合(疫学調査等)
    • ③ 人の生命、身体又は財産の保護に必要な場合
  • 2 第三者への提供は、原則として個人情報管理責任者の承諾を得て、必要な措置を講じた後でなければならない。
  • 3 前記の通知あるいは報告を受けた個人情報管理責任者は、速やかにその是非を検討しなければならない。

(個人情報の共同利用)
第16条

  • 個人情報を第三者との間で共同利用する場合、本人の同意をえた後、担当者は個人情報管理責任者に届け出なければならない。
  • 2 前項の通知を受けた個人情報管理責任者は、直ちにその是非を検討し、病院長の承諾を得なければならない。

第5章 業務の委託等

(業務の委託等)
第17条

  • 患者の保有個人情報の取扱いにかかわる業務を外部に委託する場合には、個人情報の適切な管理を行なう能力を有しないものを選定することがないよう、必要な措置を講ずる。また、契約書に次に掲げる事項を明記するとともに、委託先における責任者等の管理体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について書面で確認する。
  • (1) 患者の個人情報に関する秘密保持等の義務。
  • (2) 再委託の制限又は条件に関する事項。
  • (3) 個人情報の複製等の制限に関する事項。
  • (4) 個人情報の漏洩等の事案の発生時における対応に関する事項。
  • (5) 委託終了時における個人情報の消去及び媒体の返却に関する事項。
  • (6) 違反した場合における契約解除の措置その他必要な事項。
  • 2 患者の保有個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記する。

第6章 自己情報に関する情報主体からの諸請求に対する対応

(自己情報に関する権利)
第18条

  • 当院が保有している個人情報について、患者・利用者から説明、開示を求められた場合、診療の現場における診療内容に関する事項は、主治医は、遅滞なく当院が保有している患者・利用者の診療に関する個人情報を、希望する方法で説明、開示しなければならない。開示に関する詳細の規程は「医療法人愛仁会 亀田第一病院 診療情報開示に係る規定」に定める。
  • 2 家族あるいは第三者への個人情報の提供は、あらかじめ、本人に対象者を確認し、同意を得る。一方、意識不明の患者や認知症などで合理的判断ができない場合は、本人の同意を得ずに家族等に提供する場合もある。この場合、本人の家族等であることを確認した上で、本人の意識が回復した際には、速やかに、提供及び取得した個人情報の内容とその相手について本人に説明する。
  • 3 開示した結果、誤った情報があった場合で、訂正、追加又は削除を求められたときは、主治医、個人情報管理責任者は、遅滞なくその請求が妥当であるかを判断し、妥当であると判断した場合には、訂正等を行い、遅滞なく患者・利用者に対してその内容を通知しなければならない。訂正しない場合は、遅滞なく患者・利用者に対してその理由を通知しなければならない。
  • 4 死者の情報は、患者・利用者本人の生前の意思、名誉等を十分に尊重しつつ、「医療法人愛仁会 亀田第一病院 診療情報開示に係る規定」において定められている規定により、遺族に対して診療情報・介護関係の記録の提供を行なう。

(自己情報の利用又は提供の拒否権)
第19条

  • 当院が保有している個人情報について、患者・利用者から自己情報についての利用又は第三者への提供を拒まれた場合、これに応じなければならない。ただし、裁判所および令状に基づく権限の行使による開示請求等又は当院が法令に定められている義務を履行するために必要な場合については、この限りでない。

第7章 管理組織・体制

(個人情報管理責任者)
第20条

  • 個人情報管理責任者は、個人情報の保護についての統括的責任と権限を有する責任者であって、別に定める業務を行わなければならない。

(個人情報保護苦情・相談窓口の設置)
第21条

  • 個人情報管理責任者は、個人情報及び個人情報保護計画に関しての苦情・相談を「相談窓口」で受け、この連絡先を患者・利用者に告知しなければならない。

組織図

第8章 個人情報管理責任者の職務

(個人情報の特定とリスク調査)
第22条

  • 個人情報管理責任者は、当院が保有するすべての個人情報を特定し、危機を調査・分析するための手順・方法を確立し、維持しなければならない。
  • 2 個人情報管理責任者は、各部ごとに前項の手順に従って各部における個人情報を特定し、個人情報に関する危険要因(個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏えい等)を調査・分析の上、適切な保護措置を講じない場合の影響を認識し、必要な対策を策定し、維持しなければならない。

(法令及びその他の法規範)
第23条

  • 個人情報管理責任者は、個人情報に関する法令及びその他の法規範を特定し、参照できる手順を確立し、維持しなければならない。

(本規程等の見直し)
第24条

  • 個人情報管理責任者は、適切な個人情報の保護を維持するために、本規程を見直さなければならない。

(文書等の管理)
第25条

  • 個人情報管理責任者は、この規程に基づき作成される文書(電磁的記録を含む)を管理しなければならない。

(研修実施)
第26条

  • 個人情報管理責任者は、当院職員その他個人情報の預託先等の関係者に対して、次のような研修を行い、評価しなければならない。
  • 1) 個人情報保護法の内容について
  • 2) 個人情報保護方針、本規程の内容について

第9章 廃棄

(個人情報の廃棄)
第27条

  • 個人情報を廃棄する場合は、匿名化もしくは、適切な廃棄物処理業者に廃棄を委託する。
  • 2 個人情報を記録したコンピュータを廃棄するときは、特別のソフトウェア等を使用して個人情報を消去し,フロッピー、CD、MO等の記憶媒体は物理的に破壊する。
  • 3 個人情報を記録したコンピュータを他に転用するときは、特別のソフトウェア等を使用して個人情報を消去してから転用する。
  • 4 研修医,実習生等の雇用管理に利用した個人情報についても,同様の処理をする。
  • 5 個人情報の廃棄作業は個人情報取扱担当者が行う。
  • 6 廃棄の基準について、患者・利用者に告知しなければならない。

第10章 漏洩

(個人情報が漏洩した場合の連絡体制等)
第28条

  • 個人情報が漏えいした場合は、速やかに所属長に報告し、所属長を通じ個人情報管保護管理委員会事務局担当者へ報告しなければならない。
  • 2 個人情報漏洩の報告を受けた個人情報保護管理委員会事務局は、直ちに個人情報管理責任者と協議し、必要に応じて、個人情報保護管理委員会を招集し、漏洩事案について協議する。
  • 3 個人情報管理責任者は個人情報保護委員会の決議事項を病院長へ報告する。
  • 4 病院長の判断で、新潟市保健所へ以下の報告を行い、指示を受ける。
  • ア 事案発生年月日
  • イ 事案の概要(経過)
  • ウ 漏えい等があった個人データの種類・件数・媒体
  • エ 被害者への対応状況
  • オ 二次被害の状況(可能性)
  • カ 再発防止策
  • 5 盗難や不正アクセスにより漏洩した場合には、新潟南警察署へ通報し協力を要請する。
  • 6 ただちに漏洩した本人への通知と謝罪を行う。
  • 7 顧問弁護士などへ連絡し、指示を受ける。

第11章 罰則

(罰則)
第29条

  • 当院は、本規程に違反した職員に対して就業規則に基づき懲戒を行うことがある。
  • 2 懲戒の手続きは職員就業規則に定める。

第12章 規程の改廃

(規程の改廃)
第30条

  • この規程の改廃は、個人情報管理責任者の意見を聞き、個人情報保護管理委員会で見直しを行い、委員の過半数の賛成で議決し、病院長が施行を指示する。

(附則)

  • 1 この規程は、平成17年4月1日より施行する。
  • 2 この規程は、平成21年9月1日より改訂施行する。
  • 3 この規程は平成24年10月1日より改訂施行する。
  • 4 この規程は平成25年11月1日より改訂施行する。
  • 5 この規程は平成28年12月1日より改訂施行する。