院内感染対策のための指針 kansen_shishin

院内感染対策のための指針


1.基本的な考え方

病院業務における院内感染対策の重要性は近年特に強く認識されている。 適切な院内感染対策は、患者、医療従事者の安全、医療コストの軽減、地域における耐性菌の発生予防等に役立つ。 このため、関係法令の遵守、有効な組織作り、標準予防策と感染経路別予防策の遂行、サーベイランスの実施および職員の教育を行う必要がある。 当院における院内感染対策は、感染対策委員会および感染対策チームを中心とする組織が指導を行い、院内感染対策マニュアルを中心に、 現場職員からの情報提供を得ながら実効性のある体制作りをめざす。

2.組織に係ること

感染対策室を設置し、感染対策チームが院内の感染に関する問題を把握、感染の防止につとめる。

3.職員研修に係ること

院内感染対策については、全ての職員がその必要性を適切に理解し、状況の変化に対応できることが必要である。全職員を対象とした感染対策に関する研修会を開催し、新規採用者への教育研修会、現場での教育、感染担当者を通じた情報の伝達を定期的に行ない、院内感染対策マニュアルについては職員に配布する。

4.感染症発生時の報告に係ること

院内感染症事例や法令に定められた感染症の届出および院内での耐性菌動向の継続的な調査監視を行い、必要に応じて病院長へ報告し現場へも情報提供する。

5.感染症発生時の対応に係ること

院内で集団感染が発生した場合、速やかに感染担当者や当該科の責任者(以下、「感染担当者等」という)へ報告し、報告を受けた感染担当者等は感染対策委員長へ報告する。 感染対策委員長は関係部門と協力し、初期対応、原因微生物の特定、感染拡大抑制に努める。緊急を要する感染症で深刻なものは、医療安全委員会と連携し病院長を本部長とする対策本部を設置、緊急対策を講ずるとともに再発防止および対応方針を検討する。

6.感染対策の広報に係ること

患者さま等に感染対策への理解と協力を得るため、院内掲示や病院ホームページに掲載し、積極的な閲覧に努める。

7.その他

感染対策チームによる定期的な院内ラウンドの実施、「亀田第一病院における院内感染対策のための指針」に則した感染対策マニュアルの定期的な見直しを行い院内感染対策の推進を図る。

平成19年10月1日作成
平成19年12月1日施行
平成20年4月1日改定
平成24年4月1日改定